倒産防止共済を損金算入する際の根拠となる税法上の条文と添付書類についてまとめてみました。
- 投稿日:2019年03月04日
- 最終更新日:2020/08/06
- カテゴリ:税金取扱い

倒産防止共済を損金算入する際の根拠となる税法上の条文と添付書類についてまとめてみました。
倒産防止共済を前納した場合、「短期前払費用の特例」を根拠に損金算入されるわけではない!
業績が好調であった場合など節税の観点から期末に倒産防止共済掛金を1年間前払いするようなことがあります。その際に、損金算入の根拠条文が、他の保険料などのように「短期前払費用の特例」を根拠としたものではなく、次に記載する措置法を根拠として損金に算入される点に注意が必要です。
倒産防止共済について、措置法では次のように記載されています。「掛金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
前納した場合には、「前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。」と記載されています。
下記の短期前払費用の特例を根拠としたものではない点に注意してください。
(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
また、「確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。」とあるように、損金に算入するためには、明細書の添付が必要になりますので注意してください。
法人税措置法とその通達では
第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(長期間にわたって使用等される基金)
66の11-1 措置法第66条の11第1項に規定する「長期間にわたって使用され、又は運用される基金」とは、当該基金が設置される公益法人等の定款、業務方法書等においてその業務に関し5年を超える期間を業務計画期間として定めている場合の当該業務に使用され、又は運用される基金及びその業務に関し業務計画期間を特に定めないで設置される基金でその業務の性格からみておおむね5年を超えて使用され、又は運用されることが予定されるものをいうものとする。
(負担金の損金算入時期)
66の11-2 措置法第66条の11に規定する負担金の損金算入時期は、法人が当該負担金を現実に支払った日(財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)を含む事業年度となることに留意する。
(注)
1 当該負担金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は、現実に支払った日に該当しない。
2 財務大臣の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。
(中小企業倒産防止共済事業の前払掛金)
66の11-3 中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。
所得税措置法とその通達では
第二十八条 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(長期間にわたって使用等される基金)
28-1 措置法第28条第1項に規定する「長期間にわたって使用され、又は運用される基金」とは、当該基金が設置される公益法人等の定款、業務方法書等においてその業務に関し5年を超える期間を業務計画期間として定めている場合の当該業務に使用され、又は運用される基金及びその業務に関し業務計画期間を特に定めないで設置される基金でその業務の性格からみておおむね5年を超えて使用され、又は運用されることが予定されるものをいうものとする。
(負担金等の必要経費算入時期)
28-2 措置法第28条に規定する負担金又は掛金(以下この項において「負担金等」という。)の必要経費算入時期は、個人が当該負担金等を現実に支払った日(財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する年分となることに留意する。
(注)
1 当該負担金等の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は、現実に支払った日に該当しない。
2 財務大臣の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。
(中小企業倒産防止共済事業の前払掛金)
28-3 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)の規定により共済契約を締結した者が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第28条第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。
法人の添付書類
法人の場合には、別表10(6)の添付が必要です。適用額明細書にも記載が必要。
個人の添付書類
個人の場合には、下記の明細書を確定申告書に添付する必要があります。
中小機構HPより
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個人事業主ですが,足かけ4年かけて800万円を損金算入してきましたが,確定申告時に「別表10(6)」も「中小企業倒産防止共済事業の必要経費算入に関する明細書」のいずれも添付していませんでした。
この場合には損金算入はできないとのことですが,税務調査で損金算入が認められなかった場合,解約金の800万円は「雑収入」として課税されてしまうのでしょうか。
課税の時期をずらすということならば,課税されないことが理にかなうと思うのですが。
考え方はいろいろあると思いますが、現時点では、税法上は、解約金は、収益計上する必要があり、掛け金を損金に算入するためには、添付書類が必要という取り扱いになっています。また、「掛け金を損金算入しない場合は、・・・」などの取扱いは定められていません。否認された場合は、過去に提出した申告書の損金算入部分を修正申告することになると思います。
ただ、裁判事例等を見るかぎり、添付もれで否認されたことにより争われた事例は見当たりません。
個人事業主ですが、今年からセーフティ共済に加入しました。
確定申告時に、添付書類として明細が必要とのことですが、E-TAXで申告する場合も添付書類を送付する必要がありますか?
特にe-TAXで添付省略可能な書類にも入っていません。また、PDF添付可能な書類にも入っていないようです。なので郵送で提出する必要があると思います。
郵送方法は、下記の通りです。
申告書データの送信後に利用者の方のメッセージボックスにご利用になられた手続の受付結果の通知が格納されますので、「申告書等送信票(兼送付書)」を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出していただくことになります。
e-TAXを利用した場合、添付省略可能な第三者作成書類
イメージデータで提出可能な添付書類
丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
「申告書等送信票(兼送付書)」に送信書類名の欄がありますが、「別途提出」分として「中小企業倒産防止共済事業の必要経費算入に関する明細書」が表示されるようになるのでしょうか?
おそらく出ないと思いますが、E-Taxの仕様まで分かりません。税務署に聞くか、申告時、ご自分で確認して下さい。
送信票を同封するのは、単にE-Taxの受付番号と照合するためだと思います。
とても参考になる記事、ありがとうございました。
個人事業主の経営セーフティ共済における損金算入について質問です。
当方、長年勤めてきた会社を数か月後に退職する予定です。
サラリーマン時代に副業で「不動産賃貸業」と「コンサルタント業」を個人事業主としてやっておりました。退職後はその2つを柱に個人事業主としてやっていきます。
そこで、サラリーマン退職後に経営セーフティ共済に加入しようと思っています。
今年の10月に一括前納(240万円)をして、来年の確定申告の際に記事にあります明細書を添付しようと思っております。
不動産賃貸業とコンサルタント業の所得比率が、不動産10に対してコンサルタントが1ぐらいの規模です。経営セーフティ共済は不動産事業のみでは加入できないことから、この所得割合1のコンサルタント業(サービス業)での申請を予定しています。このコンサルタント業ですが、一括前納240万円には到底及ばない数十万円の程度の規模にしかなりません。
こうした状況背景ですが、必要経費算入に関する明細書に、
「当年に支出した掛金」= 240万円
「同乗のうち、必要経費に算入した金額」 =240万円
としても、経費として認められるかどうか、アドバイス頂ければ幸いです。
経費として認められるかどうかは、下記の内容などからご自分で判断して下さい。
●支出した金額は、必要経費に算入すると記載されている。(明細書添付が要件)
「第二十八条 個人が、・・・次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」
●倒産防止共済の掛け金の大小で否認され事例は、特に見当たらない。
注意点
個人事業主で倒産防止共済に加入するのは良いのですが、出口戦略を考えておかないと、逆に損をしている場合が見られます。
個人事業主の倒産防止共済加入/法人と比較すると節税対策に繋がりにくい理由!
参考になる記事をありがとうございます。
条文が難しくて先生へは頭の下がる思いです。
記事に対する一般的な質問ですが、例えば2021年の2月決算法人ですと倒産防止共済振替日は2月27日だと思うのですが、土曜日のため、実際の引き落とし日は3月1日になると思います。
この場合、キャッシュが動いているのは3月1日ですが、損金が認められないという事になっていくのでしょうか?どの条文が解釈のヒントになるといったことでも構いませんので、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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