消費税の課税事業者か免税事業者かの判断について
- 投稿日:2019年06月03日
- 最終更新日:2020/03/25
- カテゴリ:税金取扱い

消費税の課税事業者か免税事業者かの判断について
今回は、消費税の課税事業者か免税事業者かの判断について、お問い合わせをいただきましたのでご紹介させていただきます。(一部変更しています。)
消費税の課税事業者の判定
ご質問内容は、④の2020年1月1日 ~ 12月31日 の事業年度は、消費税の免税事業者で良いのでしょうか?というものでした。
2015年1月1日 ~ 12月31日 課税売上700万円(半年間給与合計300万円)
2016年1月1日 ~ 12月31日 課税売上700万円(半年間給与合計300万円)
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①2017年1月1日 ~ 12月31日 課税売上2300万円(半年間給与合計1,050万円)
②2018年1月1日 ~ 12月31日 課税売上800万円(半年間給与合計400万円)
③2019年1月1日 ~ 12月31日 課税売上900万円(半年間給与合計400万円)
④2020年1月1日 ~ 12月31日 課税売上2000万円(半年間給与合計900万円)

2020年1月1日~12月31日の事業年度が好調で、売上高が1000万円を超えているので、本当に消費税の免税事業者で良いのか不安になる部分だと思います。
この場合でも、原則通り判定を行います。
消費税の課税事業者かどうかの判定は、下記のように行います。
消費税課税事業者の判定
Ⓐ基準期間の課税売上高が1000万円を超えているか? ⇒ 超えていれば課税事業者
↓ 超えていなければ
Ⓑ特定期間の課税売上高が1000万円を超えているか?(注) ⇒ 超えていれば課税事業者
(注)課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額(役員報酬含む)により判定することもできます。(通常は、売上高より給与等支払額の方が金額が小さいため、ほとんどの場合、給与等支払額で判定することになります。)
基準期間
特定期間
法人の場合・・・その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間(事業年度が1年の場合)
④の2020年1月1日 ~ 12月31日 課税事業者のの判定にあてはめると、
基準期間 2018年1月1日 ~ 12月31日
基準期間の課税売上高 800万円 ≦ 1000万円
↓ 超えていない
特定期間 2019年1月1日 ~ 6月30日
特定期間の課税売上高 400万円(給与合計) ≦ 1000万円
※ ④の2020年1月1日 ~ 12月31日は、消費税の免税事業者
ちなみに①~③の判定は、下記の通りです。
その都度、基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高により判断することになります。
①2017年1月1日 ~ 12月31日
基準期間 2015年1月1日 ~ 12月31日
基準期間の課税売上高 700万円 ≦ 1000万円
↓ 超えていない
特定期間 2016年1月1日 ~ 6月30日
特定期間の課税売上高 300万円(給与合計) ≦ 1000万円
※ ①の2017年1月1日 ~ 12月31日は、消費税の免税事業者
②2018年1月1日 ~ 12月31日
基準期間 2016年1月1日 ~ 12月31日
基準期間の課税売上高 700万円 ≦ 1000万円
↓ 超えていない
特定期間 2017年1月1日 ~ 6月30日
特定期間の課税売上高 1050万円(給与合計) > 1000万円
※ ②の2018年1月1日 ~ 12月31日は、消費税の課税事業者
③2019年1月1日 ~ 12月31日
基準期間 2017年1月1日 ~ 12月31日
基準期間の課税売上高 2300万円 > 1000万円
※ ③の2019年1月1日 ~ 12月31日は、消費税の課税事業者
課税事業年度と免税事業年度が交互にくるような場合の注意点
免税事業者が新たに課税事業者となった場合や、課税事業者が免税事業者となった場合には、消費税の計算では、棚卸資産の調整が必要となりますので注意して下さい。
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