コロナの影響により支給される助成金・給付金の税金と仕訳|コロナウイルス関連
- 投稿日:2020年05月16日
- 最終更新日:2020/06/01
- カテゴリ:税金取扱い

コロナの影響により支給される助成金・給付金の税金と仕訳
国税庁のFAQに新型コロナ感染症等の影響に対して支給される助成金の所得税法上の取り扱いが掲載されました。今回は、助成金・給付金の税金と仕訳を確認していきます。
下記35ページ(問9)をもとに記事を作成しています。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF/1,930KB)
新型コロナの影響に対して支給される助成金・給付金の主なもの
新型コロナウイルスの影響に対して支給される助成金・給付金で主なものは、下記になります。①③④は、事業者がもらう助成金・給付金になります。
①持続化給付金(中小法人等:200万円、個人事業者等:100万円)
②特定定額給付金(一人につき10万円)
③東京都の感染拡大防止協力金 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
④雇用調整助成金
⑤雇用保険の失業等給付
個人の場合
所得税が非課税とされるもの
上記助成金で、所得税が非課税とされるものは、②特定定額給付金(一人につき10万円)と⑤雇用保険の失業等給付になります。非課税の根拠となる条文も記載しておきます。
②特定定額給付金(一人につき10万円)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第四条
市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
⑤雇用保険の失業等給付
雇用保険法
所得税が課税されるもの
①持続化給付金(中小法人等:200万円、個人事業者等:100万円)、③東京都の感染拡大防止協力金 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)、④雇用調整助成金については、課税対象であり、事業に関連する助成金であることから、事業所得として計上しなければなりません。(補償金の支給額を含めた最終的な収支が赤字になる場合などは、税負担は生じません。)
仕訳
預金 ○○ / 雑収入 ○○ 消費税対象外※
※対価性がないため、消費税は課税されず、消費税区分は「不課税」になります。対象外で処理します。
※課税期間(1/1~12/31)をまたぐような場合、収益の計上時期についても確認が必要です。
法人の場合
法人の場合、関係する助成金・給付金は、①③④になります。
①持続化給付金(中小法人等:200万円、個人事業者等:100万円)
③東京都の感染拡大防止協力金 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
④雇用調整助成金
法人税が課税されるもの
①持続化給付金(中小法人等:200万円、個人事業者等:100万円)、③東京都の感染拡大防止協力金 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)、④雇用調整助成金については、法人税法上、益金として計上する必要があります。(補償金の支給額を含めた最終的な収支が赤字になる場合などは、税負担は生じません。)
仕訳
下記のような仕訳になります。(科目については会社によって異なる場合があります。)
預金 ○○ / 雑収入 ○○ 消費税対象外※
※対価性がないため、消費税は課税されず、消費税区分は「不課税」になります。対象外で処理します。
※決算期をまたぐような場合には、収益の計上時期についても確認が必要です。
④雇用調整助成金の収益計上時期については、下記通達を参考にしてください。
2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
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