寡婦(寡夫)控除改正(未婚のひとり親が対象に!)|令和2年度税制改正
- 投稿日:2020年05月19日
- カテゴリ:税金取扱い

寡婦(寡夫)控除改正(未婚のひとり親が対象に!)|令和2年度税制改正
令和2年度の税制改正で寡婦(寡夫)控除が改正されました。未婚のひとり親が、寡婦(寡夫)控除の対象になります。令和2年分以降の所得税から適用され、令和2年の年末調整では、改正点を加味する必要がありますが、令和2年中の給与計算等の源泉徴収事務では、未婚のひとり親を加味する必要はありません。適用時期に注意が必要です。
改正点
・未婚のひとり親も、寡婦(寡夫)控除の対象に!
・所得500万円超は、寡婦(寡夫)控除対象外に!
・寡夫控除が、27万円⇒35万円に!男女差なし
財務省パンフレットより(マーカー部分加筆)

今回の改正とは関係ない部分なのですが、「死別・扶養親族なし」の寡婦控除は、見落としがちな部分です。旦那さんに先立たれたというような場合、適用できる可能性があるため注意が必要です。
適用時期
令和2年分以後の所得税(住民税は、令和3年分以後から適用)から適用されます。令和2年の年末調整では、改正点を加味する必要があります。ただし、給与計算などの源泉徴収事務(源泉徴収税額表の扶養人数の数)については、令和2年中は、未婚のひとり親を考慮する必要はありません。(源泉徴収事務に関しては、令和3年1月1日以降に支払う給与等から適用されます。)
令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)(PDF/964KB)
補足:住民税は、令和3年分以後から適用されます。住民税は、令和2年の所得をもとに計算した住民税を令和3年6月から支払う仕組みになっています。令和3年6月から支払う住民税を令和3年分の住民税といいます。なので、適用時期がズレるのではなく、住民税についても、令和2年分の所得計算から適用されるということになります。
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