ダメもとでの申告は、過少申告加算税や延滞税が課されるリスクあり!
- 投稿日:2020年11月11日
- 最終更新日:2020/11/13
- カテゴリ:税金取扱い

ダメもとでの申告は、過少申告加算税や延滞税が課されるリスクあり!
確定申告の際、経費計上や特例の適用の是非など判断に迷うことがあります。こういう場合、とりあえず、税金が少なくなるような申告を行い、否認された場合、税金を支払えば良いと安易に考えがちですが、リスクがあります。否認されると、当初の申告額と正しい税額との差額を納付することになるのは当然ですが、その他に過少申告加算税や延滞税が課されます。ダメもとでの申告は、否認された際のリスクも考慮の上で判断する必要があります。
過少申告加算税とは
過少申告加算税は、新たに納めることになった税金に対し10%課されます。(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%課されます。)
自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかかりません!(例外あり)
税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。事前通知後に修正申告した場合は過少申告加算税がかかります。
●税務調査の事前通知前に修正申告・・・過少申告加算税はかからない
●税務調査の事前通知後に修正申告・・・5%※
※当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%
●税務調査があったことより更正を予知し、修正申告・・・10%※
※当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%

ダメもとで申告を行うような場合は、指摘されるまで修正申告等は行わないと思われるので、10%(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。)の過少申告加算税が課されます。
国税通則法65条4項 過少申告の場合における正当な理由があると認められる事実
1 通則法第65条の規定の適用に当たり、例えば、納税者の責めに帰すべき事由のない次のような事実は、同条第4項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実として取り扱う。
(1) 税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と法人の解釈とが異なることとなった場合において、その法人の解釈について相当の理由があると認められること。
(注) 税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。
(2) 調査により引当金等の損金不算入額が法人の計算額より減少したことに伴い、その減少した金額を認容した場合に、翌事業年度においていわゆる洗替計算による引当金等の益金算入額が過少となるためこれを税務計算上否認(いわゆるかえり否認)したこと。
国税庁HPより
さらに、延滞税が課されます
過少申告加算税のほかに、当初の申告額と正しい税額との差額に対し、延滞税が課されます。延滞税は、令和2年度の税率は、2.6%になります。期限内申告書の提出後1年以上経過してる場合は、1年を超える期間は、計算期間から控除されるという特例があります。詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。下記、国税庁HPからの一部抜粋になります。
納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 (令和2年:2.6%)
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 (令和2年:8.9%)
※納期限は次のとおりです。
・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
地方税の場合
法人税の申告や所得税の申告で否認されると、法人の場合、法人県民税、法人市民税、法人事業税、個人の場合、個人県民税、個人市民税、個人事業税にも影響がでる場合があります。この場合、地方税の延滞金については、国税と同様に課されますが、地方税の過少申告加算金については、法人事業税の場合のみ課されるようです。
ちなみに、消費税についても、延滞税と過少申告加算税は課税されます。
千葉県HPより
過少申告加算税や延滞税が課されるリスクを回避する方法
過少申告加算税や延滞税が課税されるリスクを回避する方法としては、下記のような方法が考えられます。下記、更正の請求を行う場合は、十分な検討が必要なので、注意して下さい。

ダメもとでの申告は、否認された際のリスクも考慮の上で判断する必要があります。
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