役員が同族会社から家賃等の賃貸料を受け取ると、役員側で確定申告が必要になります!
- 投稿日:2020年12月07日
- 最終更新日:2020/12/17
- カテゴリ:税金取扱い

目次
役員が同族会社から家賃等の賃貸料を受け取ると、役員側で確定申告が必要になります!
同族会社で代表者の自宅の一部を事務所として使用するケースがあります。役員が同族会社から賃貸料を受け取ると、その賃貸料が給与以外の所得20万円以下に該当するケースであっても、役員個人の確定申告が必要になります。確定申告しなくて良いと勘違いされているケースが、たまにあるので注意して下さい。
確定申告が必要な場合とは?
給与所得がある方で所得税の確定申告が必要な人は、次のように規定(国税庁HPより 条文で確認した方が分かり易い場合は、所得税法第120条、第121条、所得税法施行令262条の2参照)されています。給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税では確定申告の必要はないと規定がされていることから、役員が受け取る賃貸料についても、この取り扱いがあると勘違いされるケースがあります。下記のように役員が受け取る賃貸料・使用料は、少額であっても、確定申告が必要ということになります。
国税庁HPより
役員報酬が少なければ該当しないケースも!
ただし、役員報酬が少ない、又は、所得控除が多い場合など、①の「次の計算において残額があり」との要件に該当しないケースでは、確定申告の必要はありません。申告書で確認すると、㉗税額-㉘配当控除-㉚住宅ローン控除≦0のケースは、確定申告の必要はないということになります。
以前、記載した記事もご確認ください。
確定申告が必要になるケースでも、収入に対する経費計上は可能
役員個人の確定申告では、賃貸料収入に対する経費計上は可能です。例えば、持ち家の一部を事務所として貸し付けるケースでは、事務所部分の減価償却費、固定資産税等の経費計上が可能です。さらに、青色申告の承認を受けていれば、青色申告特別控除の適用も可能になります。
節税になっているかは、法人・個人両方の試算が必要!
法人側で地代家賃として経費計上すると節税になっているような気になりがちです。しかし、現在、法人税等の実効税率は、23%~35% に対して、個人の場合、所得税と住民税(10%)が課され、所得税の最高税率は45%です。役員報酬の金額にもよりますが、法人から個人に所得を移転することで、かえって税金を納めることになってしまうケースがあるので、注意してください。
所得税率
自宅の一部を事務所として使用するケースでは、他の特例との関係にも注意して下さい
自宅の一部を事務所として使用するケースでは、下記の特例との関係についても十分注意してください。
●相続税の小規模宅地の特例 (使用貸借の場合など)
●住宅ローン控除
●居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除
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