役員報酬の決め方 節税の観点から利益5,000万円までシミュレーション
- 投稿日:2018年11月22日
- 最終更新日:2020/03/25
- カテゴリ:節税・シミュレーション

目次
役員報酬の決め方 節税の観点から利益5,000万円までシミュレーション
今回は、役員報酬の決め方について書いて行きたいと思います。
そもそも役員報酬は誰が決めるのか?
会社法361条では、「取締役の報酬については、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める」とあります。
中小企業の場合、「代表者=株主」のような場合がほとんどなので、代表者が決めているような感じになってしまいますが、あくまで株主総会の決議事項なのです。
株主総会の決議で、取締役の報酬の総額を決め具体的な配分については取締役会の決定に委ねるということも認められています。
税法上の規定に従わないと損金に算入されない
税法上の役員報酬には、下記三つのものがあります。「税法上では、次に掲げる給与に該当しないものは、損金に算入されません」という条文構造になっています。
定期同額給与
一般的に役員報酬というと、定期同額給与のことをイメージされるのではないでしょうか?毎月同額を支給し、期中に変更できないなど決まりごとがあります。次で詳しく説明いたします。
事前確定届出給与
事前(基本的に株主総会の決議をした日から1ケ月以内)に届け出れば、所定の時期に役員報酬を支給することができます。実務上では、役員に対して賞与を支給したい場合に利用することがあります。
業績連動給与
この制度を利用すれば会社の業績に連動させた役員報酬を支給することが可能となります。ただし、基本的に同族会社には適用できないので、中小企業にはあまり関係ありません。主に、上場企業や上場企業の子会社のための制度です。
定期同額給与とは
定期同額給与とは、「その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」と規定されており、その名の通り毎月同額でなければなりません。役員報酬の金額を改定する場合の条件も条文上で下記のように明記されています。
・その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定
・その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更などによりされた定期給与の額の改定
・その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことなどによりされた定期給与の額の改定
上記条件のため、通常は、役員報酬を変更する場合には、事業年度開始の日から3か月以内に見直すことになります。
資金繰りの都合で毎月同額支払えない場合
資金繰りが厳しい場合など、役員報酬を当初決めた金額通り支払えない場合には、実務上は、毎月同額の役員報酬を帳簿上計上し、源泉税を差し引き、残りは社長借入金に振り替え、毎月支給しているんだという処理を行います。
例:役員報酬が400,000円 源泉税が16,510円の場合
役員報酬 400,000 / 社長借入金 383,490
/ 源泉税 16,510
「給与改定ができる条件」の中に、法人の経営状況が著しく悪化した場合の規定がありますが、要件が厳しく少し資金繰りが厳しい程度では使えません。
役員報酬変更議事録も作成しておきましょう
役員報酬は株主総会の決定事項です。なので、役員報酬を変更した場合には、議事録を作成しておきましょう。
役員報酬の金額はどのように決める?
役員報酬については、株主総会の決議事項です。役員は、株主から経営を委任され、株主総会の決議で役員報酬を決めることにより、役員によるお手盛りの弊害を防止しています。
ただし、中小企業の場合、「社長=大株主」の場合が大半のなので、社長が節税の観点から、役員報酬を決めている場合が非常に多いというのが実情です。数年前までは、社会保険への加入の督促が現在ほど厳しくなかったため、社会保険への加入を前提としない場合は、法人の利益がゼロになるように、役員報酬を取った方が節税の観点から有利な場合が多かったため、税理士もそのようなアドバイスをすることが非常に多かったのです。
しかし、現在は、社会保険への加入督促が厳しくなったということもあり、社会保険考慮後で考えると、法人に利益を残す方が節税につながることが多くなりました。(下記、役員報酬控除前の法人利益100万円~5,000万円まで、個人と法人の合計での手取り金額をシミュレーションしていますので参考にしてください。)
従業員の立場からすると
従業員の立場で考えると、会社を選ぶ際に重視するのが、「安定感」又は「成長力」だと思います。中小企業の場合、大企業に比べて「安定感」は劣りますので、やはり「成長力」(今後、会社が大きくなる)という希望を従業員に持たせないと、なかなか従業員が定着しません。
会社がアルバイトを含めて数名の場合は、節税の観点から手取りを多くするということは非常に重要だと思いますが、正社員を雇うぐらいの段階から、会社に利益を残し、会社を成長させるという方向性を持つことが重要になってくると思います。

設立当初は、節税の観点も重要。正社員を雇う段階から、法人に利益を残し、会社の成長を重視する姿勢が重要になる。
節税の観点から、個人と法人の合計での手取り金額をそれぞれシミュレーションしてみました。法人利益(役員報酬控除前)100万円~5000万円まで対応
例:社会保険加入 法人利益2000万円の場合(役員報酬控除前)
役員報酬500万円の場合で手取り金額が一番多くなる
(万円)
役員報酬 | 所得税・住民税 | 社保(個人負担) | ①個人差引 | 法人利益 | 社保(法人負担) | 法人税等 | ②法人差引 | ①+② |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 638.1 | 1361.9 | 1361.9 |
100 | 0.5 | 15.7 | 83.8 | 1900 | 15.7 | 595.5 | 1288.8 | 1372.6 |
200 | 8.8 | 30.4 | 160.8 | 1800 | 30.4 | 553.3 | 1216.3 | 1377.1 |
300 | 17 | 46.4 | 236.6 | 1700 | 46.4 | 510.6 | 1143.0 | 1379.6 |
400 | 26 | 60.7 | 313.3 | 1600 | 60.7 | 468.5 | 1070.8 | 1384.1 |
500 | 38.2 | 73.2 | 388.6 | 1500 | 73.2 | 427.1 | 999.7 | 1388.3 |
600 | 51.1 | 89.3 | 459.6 | 1400 | 89.3 | 384.4 | 926.3 | 1385.9 |
700 | 68.6 | 105.4 | 526 | 1300 | 105.4 | 341.7 | 852.9 | 1378.9 |
800 | 93.1 | 114.9 | 592 | 1200 | 114.9 | 301.4 | 783.7 | 1375.7 |
900 | 119 | 119.7 | 661.3 | 1100 | 119.7 | 262.8 | 717.5 | 1378.8 |
1000 | 144.7 | 125.2 | 730.1 | 1000 | 125.2 | 224.0 | 650.8 | 1380.9 |
1100 | 173.5 | 132.1 | 794.4 | 900 | 132.1 | 188.4 | 579.5 | 1373.9 |
1200 | 205.8 | 135.5 | 858.7 | 800 | 135.5 | 162.7 | 501.8 | 1360.5 |
1300 | 236.8 | 143.1 | 920.1 | 700 | 143.1 | 135.9 | 421.0 | 1341.1 |
1400 | 278.6 | 147.2 | 974.2 | 600 | 147.2 | 110.0 | 342.8 | 1317.0 |
1500 | 318.6 | 155.5 | 1025.9 | 500 | 155.5 | 84.4 | 260.1 | 1286.0 |
1600 | 360.5 | 159.6 | 1079.9 | 400 | 159.6 | 61.0 | 179.4 | 1259.3 |
1700 | 402.4 | 163.7 | 1133.9 | 300 | 163.7 | 37.6 | 98.7 | 1232.6 |
1800 | 446.1 | 163.7 | 1190.2 | 200 | 163.7 | 15.1 | 21.2 | 1211.4 |
1900 | 489.8 | 163.7 | 1246.5 | 100 | 163.7 | 7 | -70.7 | 1175.8 |
2000 | 533.5 | 163.7 | 1302.8 | 0 | 163.7 | 7 | -170.7 | 1132.1 |
・所得控除は、社会保険料控除・基礎控除のみ
・社会保険料は、東京都で介護保険第2号被保険者に該当する場合で試算
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合のシミュレーション
国民健康保険・国民年金に加入している場合のシミュレーション
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