カメラマンへの報酬に対する源泉徴収
- 投稿日:2018年11月21日
- 最終更新日:2020/03/25
- カテゴリ:税金取扱い

目次
カメラマンへの報酬に対する源泉徴収
カメラマンへの報酬に対する源泉徴収についての質問がありました。テレビ放送に係る撮影とのことでしたので迷う部分はありませんでしたが、例えば、「HP用の写真や動画の撮影」の場合は、源泉税を徴収する必要があるのかについて迷う部分です。
ネットなどでは税理士によってもさまざまな意見があるようです。ただし、公開されている判例にも特に争われたような事例はありませんので、結局は、条文で考える以外に資料はありません。
写真撮影と動画撮影に関する条文を抜き出してみましたので、皆さんもご自身で考えてみてください。
写真撮影の場合
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1.放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)の使用料並びにこれらに類するもので雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金
「個人的な考え」
「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真」と印刷物に限定されていることから、HP用の写真の場合は、この印刷物に掲載される写真には入らないと個人的には思っています。
参考)平成30年11月5日付の税務通信に「HP掲載用の写真と源泉徴収」という記事がありました。
動画撮影の場合
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1.原稿、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)の使用料並びにこれらに類するものでテープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳の報酬又は料金
5・映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸、物まね又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る撮影、編集の報酬又は料金
報酬又は料金の区分 | 左の報酬又は料金に該当するもの | 左の報酬又は料金に類似するが該当しないもの |
---|---|---|
原稿の報酬 | 演劇、演芸の台本の報酬 口述の報酬 映画のシノプス(筋書)料 |
ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬 |
作曲の報酬 | 編曲の報酬 | |
レコード、テープ又はワイヤーの吹き込みの報酬 | 映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬 | |
デザインの報酬 | 映画関係の原画料、線画料又はタイトル料 テレビジョン放送のパターン製作料 |
|
著作権の使用料 |
映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等 |
「個人的な考え」(個人的な考えなので確証はありません。)
動画の撮影に関しては、所得税法第204条1項5号では「映画、演劇、芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る撮影」と限定されています。上記HP用の写真に対する源泉徴収と同じ論理で考えると、この限定されているもの以外に係る撮影については、源泉徴収の必要はないということになります。(確証はありません。)
源泉徴収義務者
所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収義務者は、今回の場合で考えると、写真や動画の料金を支払う「支払者」です。
税務調査で源泉徴収もれを指摘された場合に、(後日、源泉分を相手方に請求して返金してもらえるかどうかにかかわらず)納める義務があるのも「支払者」です。
源泉徴収制度は、税金の前払いなので、料金の受け取り側からすると、確定申告をすれば相殺されるため、源泉徴収の有無によって、トータルの税額はかわりません。しかし、支払者からすると、かなりの責任が伴います。
源泉税の計算方法
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は次のように計算します。
支払金額(=A) | 税額 |
---|---|
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
例)1,620,000円(内消費税120,000)支払う場合(請求書で消費税が明確に区分されている)
※請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としてもOK
(1,620,000-120,000-1,000,000)×20.42%+102,100円=204,200円(源泉税)
参考条文 所得税法第204条1項 所得税施行令第320条 所得税基本通達204-6
所得税法第204条1項
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
1.原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
5.映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
第三百二十条
法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
4 法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号 に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
5 法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
所得税基通204-6
法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬その他の報酬又は料金に該当するかどうかについては、おおむね表6のとおりである。
報酬又は料金の区分 | 左の報酬又は料金に該当するもの | 左の報酬又は料金に類似するが該当しないもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
原稿の報酬 | 演劇、演芸の台本の報酬 口述の報酬 映画のシノプス(筋書)料 文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金 書籍等の編さん料又は監修料 |
懸賞応募作品の選稿料又は審査料
いわゆる直木賞、芥川賞、野間賞、菊池賞等としての賞金品
ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬 |
||||
作曲の報酬 | 編曲の報酬 | |||||
レコード、テープ又はワイヤーの吹き込みの報酬 | 映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬 | |||||
デザインの報酬 | 映画関係の原画料、線画料又はタイトル料 テレビジョン放送のパターン製作料 標章の懸賞の入賞金 |
織物業者が支払ういわゆる意匠料(図案を基に織原版を作成するに必要な下画の写調料)又は紋切料(下画を基にする織原版の作成料)字又は絵等の看板書き料 | ||||
著作権の使用料 | 映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等 | |||||
著作隣接権の使用料 | 著作権法第95条第1項《商業用レコードの二次使用》及び第97条第1項《商業用レコードの二次使用》に規定する二次使用料 |
スポンサーリンク
解釈が同じだったのでご意見を伺いたいと思いました。
長年の質問をしてもいいでしょうか。
カメラマンへの報酬に対する源泉徴収の記事を拝読しました。
結果、私自身の個人的見解の後押しとなり感謝です。
所得税法204条の解釈は同じなんですが
意図がわからなくて悩んでいます。
対法人以外の支払の際に源泉徴収しなくてもいいものをしているのではないかなどと、その都度調べ直したりします。
源泉徴収の基礎的意味を調べてみたのですが今のところわかりません。
税制上の公平性を守り、収入を得た人から所得税をとりもれないようにしたいというなら個人からは全て源泉徴収すればいいはずだから違いますよね。
士業の方への報酬や特別な資格や技能に対しての支払っぽいなという曖昧な解釈で数年過ごしていますが、何故そうなのかという理屈が通らないので毎回調べ直しています。。
源泉徴収をするしないの境界線の考え方の基礎を知りたいです。
例えば、車の運転手を雇用せずに報酬を支払えば所得税法204条上レーサーではないので源泉徴収は不要だと判断します。
理屈がわかりません。
所得税法204条に記載があるかどうかではなく、基本線の考えかたや意図を知りたいです。もしくはなりたちを知ればわかるのでしょうか。。
何処かに出てますでしょうか。または何処に聞けば分かると思いますか?
どうぞよろしくお願いします。
税金に対する質問・相談は、有料での対応となりますので、現在こちらでは受け付けておりません。ただし、上記事由は、こちらに聞かれても分かりかねますのでご自分でお調べください。源泉徴収制度ができた当時の経緯などがかかれている本を探せばよいのではないでしょうか。こまかく理由が説明されている可能性は低いと思いますが。