個人事業主でも収入が少なければ配偶者控除等の適用の際に扶養に入れます。
- 投稿日:2018年11月29日
- 最終更新日:2020/03/25
- カテゴリ:税金取扱い

目次
個人事業主でも収入が少なければ配偶者控除等の適用の際に扶養に入れます。
今回は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などで扶養対象者は、パート・アルバイト・専業主婦だけではないというお話をさせていただきます。
「配偶者控除」・「扶養控除」の扶養対象者の所得要件とは
配偶者控除も扶養控除も扶養対象者の所得要件は合計所得金額が38万円以下となっています。
合計所得金額については、下記のページでまとめていますのでご確認ください。
「配偶者特別控除」の扶養対象者の所得要件
配偶者特別控除の場合は、扶養対象者の所得要件は、合計所得金額が38万円超~123万円以下となっています。(平成29年以前は、合計所得金額38万円~76万円未満)
扶養対象者への失念が多いケース
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(配偶者でない場合)の扶養対象者への失念が多いケースとして、夫が普通に働いているという場合です。どういうことかというと、夫が独立して「個人事業主になり収入が少ない場合」や、「デイトレーダーの場合」です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、青色申告の申請をしていれば65万円控除を受けることができるため、個人事業主になり事業が軌道に乗っていない場合などは扶養に入ることができるケースが多いと思います。
青色申告書を提出している個人事業主が「配偶者控除」・「扶養控除」の扶養対象者になれるライン
収入 - 経費 - 青色申告特別控除65万円 ≦ 38万円
※ 「収入 - 経費」 が103万円以下なら、配偶者控除・扶養控除を受けることができます。
青色申告書を提出している 個人事業主が「配偶者特別控除」の扶養対象者になれるライン
収入 - 経費 - 青色申告特別控除65万円 ≦ 123万円
※ 「収入 - 経費」 が188万円以下なら、配偶者特別控除を受けることができます。
(平成29年以前は、141万円)

個人事業主の場合、「収入 - 経費」が188万円以下なら配偶者特別控除の扶養対象者、103万円以下なら配偶者控除の扶養対象者になれるので、注意して下さい。
デイトレーダーの場合
デイトレーダーの場合、源泉徴収ありの特定口座を使い確定申告不要を選択した場合には、株式投資で稼いだ利益は、扶養の基準である合計所得金額に入りません。
合計所得金額の詳しい説明は下記をご確認ください。
デイトレーダーが「配偶者控除」・「扶養控除」の扶養対象者になれるライン
①源泉徴収ありの特定口座で確定申告不要を選択した場合
デイトレーダーの場合、源泉徴収ありの特例口座を使い確定申告不要を選択した場合には、株式投資で稼いだ利益は、配偶者控除・扶養控除の所得の基準である合計所得金額に入りません。
※デイトレーダーの場合、源泉徴収ありの特定口座でいくら稼いでも、配偶者控除又は扶養控除(配偶者でない場合)を受けることができるということです。
②確定申告をする場合
株式投資での利益 ≦ 38万円
※ 株式投資での利益が38万円以下なら、配偶者控除・扶養控除を受けることができます。
デイトレーダーが「配偶者特別控除」の扶養対象者になれるライン
38万円 < 株式投資での利益 ≦ 123万円
※ 株式投資での利益が38万円超123万円以下なら、配偶者特別控除を受けることができます

デイトレーダーの場合、源泉徴収ありの特定口座で確定申告不要を選択すれば、利益に関係なく配偶者控除や扶養控除の扶養対象者になることができます。
どれだけ税金が変わるのか試算してみました
下記のケースの場合いくら税金が変わるのか調べてみました。
配偶者控除をしないケース
所得税・復興特別所得税 86,900円
住民税 177,800円
合計 264,700円
配偶者控除をするケース
所得税・復興特別所得税 67,500円
住民税 142,300円
合計 209,800円
※配偶者控除をすれば、トータル54,900円税金がお得!
個人事業主やデイトレーダーの場合、年末調整の時期までに収入が確定しないのでは?
年末調整は、12月の給与で調整する会社が多いと思います。しかし、年末調整は基本的に1月末日までなら再計算ができるので会社に確認してみましょう。1月末日というのは、「給与支払報告書」を市役所に提出する期限で、その提出前なら年末調整の再計算は可能です。12月末日で個人事業主やデイトレーダーの収入を確定させ、急いで処理をすれば、年明けの年末調整の再計算には間に合います。
もし、間に合わなければ、3月15日までに確定申告をして、正しい税額を確定することになります。又は、夫の年収を会社に知られたくないという場合も、確定申告すれば大丈夫です。
注意が必要なのは、一旦、見積もりの収入により年末調整で配偶者控除などを適用し、実際は収入がオーバーし配偶者控除の適用を受けらない場合そのまま放置すると、会社に対して「是正通知」というものが送られてきて会社で修正することになるので気を付けてください。
控除し忘れの場合には、過去5年間さかのぼって還付可能
過去に配偶者控除や扶養控除などを受けることができたのに適用を忘れていたというような場合、過去5年間さかのぼって確定申告書を提出し還付可能です。
スポンサーリンク
質問です。
家族の扶養に入っている個人事業主(毎年青色申告している)が、主たる収入とは別に特定口座(源泉徴収あり)で投資信託や株取引をして収入を得た場合、メインとなる事業での確定申告書は必ず作成することになりますが、投資や株での所得のみ申告不要ということでしょうか?
それとも、何かひとつについて確定申告をする場合は、特定口座の内容も全て含めて申告しなければならないのでしょうか。
またその場合、トータルで得た金額が控除ラインを超えてしまえば控除から外れてしまいますか。
特定口座で源泉徴収ありの口座の場合は、確定申告をする場合でも、特定口座の利益を含めずに申告することが可能です。下記条文を確認していただいた方が分かり易いと思います。
条文では
特定口座で源泉徴収口座を選択している場合は、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上、これらを除外したところにより確定申告の規定を適用することができると記載されています。できる規定なので、含める・含めないの2つの選択肢があるということになります。
個人事業主で白色申告の場合も、収入―経費が103万円以下であれば、扶養控除を受けられますか。
仕事の依頼を伴わない税金等の相談・質問については、現在、有料での対応(気軽な質問をされる方が多くなり対応できないことから。)とさせていただいております。料金表を確認後、お問い合わせ欄からお申し込みください。
無料相談をご希望の場合は、公的な相談窓口などをご活用ください。